hilowmy’s diary

のんびり日常の事。Twitter:hilowmy_ , Instagram:763_ , hilowmy , note:763 国内最大手の化学メーカーが作る先端素材を用いた清純水製造装置のプロモーションなどを、大手企業と組んでます。

声かけ写真展について相談に行ってきた(2)

2019年5月30日(木)声かけ写真展について、大阪府警本部に相談に行きました。 該当HPを印刷して手渡したところ、府警側より大阪府条例違反の疑いが強いとのコメントをいただきました。 以下、詳細です。

初めての来庁なのに加え、生来の説明下手なので、とても緊張しました。 大阪府警本部の待合椅子が、淀川警察署と違ってとてもきれいだったことも原因かもしれません(失礼←)

緊張で口頭では説明できないと思い、予めHPを印刷し、マーカーを引いたものを参考資料として持参しました。 受付の方にその資料を渡すと、スムーズに担当の方に繋いでくださりました。 担当の方は(私が口ごもっていることもあり)、主に印刷された開催者のHPをみて、内容を判断されました。

府警の方によると、このHPに書かれている内容は大阪府平成24年(2014年)に制定した、「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」の第七条、および第八条に抵触してている可能性が大いにあるとのことでした。


以下、引用します。


(啓発活動等)
第七条 府は、子どもに対する性犯罪を未然に防止し、その安全を確保することについて、府民の理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を推進するものとする。
2 府は、子どもを性犯罪から守るための教育を充実するよう努めるものとする。


(不安を与える行為の禁止)
第八条 何人も、親権者、未成年後見人、学校等の職員その他の者で現にその監督保護をするもの(以下「監督保護者」という。)が直ちに危害の発生を防止することができない状態にある十三歳未満の者に対し、挨拶、防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由があると認められる場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一 甘言又は虚言を用いて惑わし、又は欺くような言動をすること。
二 義務のない行為を行うことを要求すること。

詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001583.html

引用はここまでです。

 

2019年5月23日(木)に淀川警察署に伺った際には、肖像権や声かけ事案であるというお話を伺っていました(先述)が、意外なことに「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」に抵触する恐れがある、というコメントをいただきました。

 

この後、2019年5月31日(金)に、淀川区役所政策企画課にメールフォームにて相談しました。 返答をいただいたので、共有させていただきます。


以下、いただいたコメントです。
<引用開始>
平素は、大阪市政、淀川区政にご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
いただきましたご意見の内容につきましては、本市の関係部署に伝達いたしました。
また、大阪府知事あてにお寄せいただいたものについては、大阪府へ伝達いたしましたことをご連絡いたします。
<引用ここまで>


ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
私はこの件に関し、府・市の警察や、区の行政の立場を伺いたくて行動しました。 できるだけ客観的なコメントをいただくため、開催者のホームページを印刷し、読んでいただきました。
私からの説明は、ほとんどないと思っていただいて結構です(というか、性格上説明下手でできない)。

最後に一言。
もし、未成年に声をかけて写真を撮ろうとした「大阪府民」の方々。条例を意識していただけると幸いです。

 

Twitterに投下した当時のTweetを改変なく掲載しております。